箕面市サル(えさ)やり禁止条例をここに公布する。

  平成21年9月30日

                    箕面市長 倉 田 哲 郎 

箕面市条例第50号

   箕面市サル(えさ)やり禁止条例

(目的)

第1条 この条例は、箕面山に生息する野生のニホンザル(以下「ニホンザル」という。)が野生動物本来の自然群としての生態をとり戻すことを目標に、野生喪失の主原因であるニホンザルへの(えさ)やり行為を禁止し、もって人間とニホンザルが共生していける環境を整備することを目的とする。

 ((えさ)やりの禁止)

第2条 何人も、ニホンザルに(えさ)を与えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 (1) 行政機関及びその委託を受けた者がニホンザルの保護管理を目的として()付けを行う場合

 (2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する学術研究又は有害鳥獣駆除を目的として()付けを行う場合

(えさ)やり禁止区域)

第3条 ニホンザルへの(えさ)やりを禁止する区域は、市の全域とする。

(指導)

第4条 箕面市教育委員会(以下「委員会」という。)は、第2条の規定に違反した者に対して(えさ)やり行為の禁止を指導することができる。

 (勧告)

第5条 委員会は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、(えさ)やり行為の禁止を勧告することができる。

 (命令)

第6条 委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、(えさ)やり行為の禁止を命ずることができる。

(現場における職員の権限等)

第7条 委員会は、当該職員をして、現場で第4条及び第5条の規定による行政指導又は前条の規定による処分に係る事務を行わせることができる。

2 市長は、当該職員をして、現場で第9条の規定による過料に係る事務を行わせることができる。

3 前2項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第6条の規定による命令又は第9条の規定による過料の処分の際の弁明は、箕面市行政手続条例(平成9年箕面市条例第1号)第3章の規定にかかわらず、その場で書面を提出してするものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、箕面市教育委員会規則で定める。

(過料)

第9条 第6条の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

   附 則

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。