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長い間、会社や役所に勤めていて退職し、年金を受けるようになったかたとその扶養家族は、「退職者医療制度」の適用を受けることになります。
※この制度に該当するかた(次のすべての条件にあてはまるかた)
1.65歳未満で、後期高齢者医療が適用されていないかた。
2.厚生年金や船員保険・各種共済組合の老齢(退職)年金や通算老齢(退職)年金を受給しているかたで、これら年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あるかた(国民年金の加入期間は含みません)
◆届け出について
年金証書を受け取ったら、14日以内に証書と被保険者証をもって届出をしてください。「国民健康保険退職被保険者証」をお渡しします。
退職者医療制度の資格は、年金の受給権が発生した日からとなります。
◆窓口での一部負担金について
退職被保険者本人・被扶養者ともに3割負担となります。
※義務教育就学前の子どもは2割
※平成20年4月から、対象年齢が65歳未満に変わりました。65歳に到達されると、翌月からご使用いただく一般の被保険者証をお送りいたします。
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