地区計画
地区計画は、都市全体を対象とする都市計画による統一的・標準的な規制に加え、各地区の特性に応じ、地区レベルで建築物の用途・形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、地区の道路・公園等について一体的に計画し、それぞれの地区に相応しい良好な市街地の整備、保全を
はかるものです。
箕面市では、7地区を都市計画決定しています。
| 1 | 小野原西・粟生新家地区 | 区域図(PDF:53KB) | 地区計画の方針・地区整備計画(HTML) | |
| 2 | 彩都粟生地区 | 区域図(JPG:94KB)
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| 3 | 水と緑の健康都市地区 | 区域図(PDF:440KB) |
地区計画の方針 (PDF:28KB) |
地区整備計画 (PDF:27KB) |
| 4 | 西宿住宅地区 | 区域図(PDF:102KB) | 地区計画の方針・地区整備計画(HTML) | |
| 5 | 小野原西地区 | 区域図(PDF:81KB) | 地区計画の方針 (PDF:27KB) |
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| 6 | 萱野中央地区 | 区域図(JPG:387KB) | 地区計画の方針 (HTML) | 地区整備計画(HTML) |
| 7 | 外院南地区 | 区域図(PDF:138KB) | 地区計画の方針・地区整備計画(HTML) | |

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彩都粟生地区において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他の行為を行おうとするときは、都市計画法第58条の2による届出が必要となります。 届出について(彩都粟生地区)(PDF:23KB) 届出書のダウンロード(PDF:32KB) 変更届のダウンロード(PDF:17KB) 完了届のダウンロード(PDF:18KB) |
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小野原西・粟生新家地区、水と緑の健康都市地区、西宿地区、
小野原西地区、萱野中央地区、外院南地区については、
地区整備計画の内容を建築物の制限に関する条例に規定しており、建築確認申請を出される場合は都市計画法第58条の2の届出は必要ありません。
建築確認申請が不要な行為については届出が必要です。 届出について(共通)(PDF:20KB) 届出書、変更届、完了届の様式は彩都粟生地区のものと同じです。 |
| 各建築物の制限に関する条例は、「箕面市例規集」 によりご確認下さい。 |
| 作成者 | 箕面市都市計画部まちづくり政策課 |
| 作成日 | 平成18年(2006年)2月1日 |
| 更新日 | 平成21年(2009年)12月22日 |
| 期限 | なし |