住宅用火災警報器を

      設置しましょう

   〜住宅火災から大切な命を守るために〜

 

平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的としてすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(※ただし、マンションや店舗付き住宅などで自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は除かれます
 住宅用火災警報器は、あなたや家族のいのちを守る大切な機器です。お早めの設置をお願いします。

○設置する時期は?

 新築住宅・・・平成18年6月1日から設置が必要です 。

 既存住宅・・・平成23年5月31日までに設置が必要です 。

 

○住宅用火災警報器はなぜ必要?

 毎年、住宅火災による死者が増加しており、建物火災による死者数の約9割を占めています。また、住宅火災における死者の約半数が、就寝時間帯で、逃げ遅れによるものが約6割と圧倒的に多くなっています。

 アメリカやイギリスでは日本に先立ち、住宅用火災警報器の設置が義務付けられており住宅火災における死者の低減 に効果をあげています。日本においても住宅用火災警報器の 設置の有無で死者数が大きく変わっているのが現状です。

住宅火災による死者数のグラフ

住宅火災による死者を減少させるため、火災発生を早期に知らせる住宅用火災警報器等の設置は不可欠といえます。

 

○設置する場所は?

○義務化される基本的な設置場所は寝室です。

(来客が就寝するような部屋は除きます)

 

○寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。

(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます )

 

住宅用火災警報器設置場所イラスト

○3階建て以上の場合は…

 火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

3階建て以上の場合の住宅用火災警報器設置場所イラスト

○火災警報器を設置しなくてもよい階のある場合も…

 7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です。

火災警報器を設置しなくてもよい階で居室が5以上ある場合の住宅用火災警報器設置場所イラスト

※台所への設置を義務化している市町村もありますが、箕面市では台所への設置は努力義務としています。

 

○火災警報器の種類は?

 大きく分類すると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応する(熱式)の2種類がありま す。今回の改正で義務化された、寝室と寝室のある階の階段部分に設置する警報器は、早期に火災を発見するために煙式のものに限定し ています。義務設置ではありませんが、台所に設置する際に、煙や水蒸気がかかるおそれがある場合は熱式をおすすめしています。

煙感知式火災警報器の写真 熱感知式火災警報器の写真 壁取付型煙感知式火災警報器の写真
煙感知式 熱感知式 煙感知式(壁取付型)

※電源の種類は乾電池タイプと配線タイプ(100ボルトタイプ)の2種類があり、乾電池タイプは電池交換が必要です。

 

○取り付ける位置は?

住宅用火災警報器取り付け位置イラスト

 

○販売している場所は?

 住宅用火災警報器は消火器などを取り扱っている消防設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどでもご購入できます。 詳しい販売店リストについては下記のホームページをご覧ください。

住宅防火対策推進協議会

社団法人日本火災報知機工業会

 

○悪質な訪問販売にご注意ください!!

住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格、無理強い販売などを行う業者にご注意ください。住宅用火災警報器はクーリングオフ(無条件解除)の対象になっています。

 ◆悪質業者の手口

悪質な訪問販売にご注意ください

×この警報器でなければ違反になりますよ。

  ⇒各メーカーの色々な種類から選択することができます。

×今なら安く取り付けられますよ。

  ⇒ホームセンターなどで販売されており、簡単に取り付けできます。

×消防署から許可を受けています。

  ⇒消防署は、警報器等の販売行為の許可は行っていません。

×今すぐ取り付けなければ、罰金を科せられますよ。

  ⇒罰金を科せられることはありません

※国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検定に合格した製品には、日本消防検定協会の「鑑定マーク」がついています。購入の際には、鑑定マーク(NSマーク)のついているものを選びましょう。

 

○住宅用火災警報器についてよくある質問

Q1.電池交換の目安は?

A.電池交換の目安は乾電池が約2年、リチウム電池が約10年と言われており、交換時期になると音や光で知らせてくれます。

 

Q2.警報器本体の有効期限は?

A.警報器本体の交換時期の目安は約10年と言われていますが、詳しくは取扱説明書で確認してください。

 

Q3.取り付けた後に検査や点検を受けなければならないのですか?

A.消防による検査はありません。また、業者に点検を依頼する必要もなく、基本的には個人で管理することになります。

 

Q4.来客用などの一時的に寝室として使用する部屋にも必要ですか?

A.一時的な場合は義務設置に当たりません。

 

○お問い合わせ先

★住宅用火災警報器に関するご質問

 『住宅用火災警報器相談室』

〈フリーダイヤル〉0120-565-911 受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時 から午後5時(正午から午後1時を除く)

(土・日及び祝祭日は休みです)

 

★箕面市火災予防条例に関するご質問(設置基準及び設置場所などについて)

『箕面市消防本部 予防課 予防担当』

電話 072-724-9995(直通) 072-724-5678(代表) ファクス 072-724-3999

 

★クーリングオフに関するご質問

 『箕面市立消費生活センター』 みのおサンプラザ1号館2階

 電話 072-722-0999

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作成者:箕面市消防本部予防課

作成:平成17年(2005年)12月1日

更新:平成19年(2007年)3月26日

期限:期限なし